十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
成年被後見人等が遺言するときの「遺言能力(意思能力)」は低いものと予想され、
裁判での争いになった場合、
遺言者(成年被後見人等)に遺言能力の有無が争点となる場合が多いものです。
遺言能力は多くの事情によって判断され、
遺言の内容(遺言で処分される財産の大きさ、遺言内容の複雑性)、
遺言作成の経緯、遺言者を取り巻く状況や遺言時の精神的状況、
遺言者以外の者による不当に関与・干渉の有無を総合的に考慮しているようです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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