十勝相続センターのブログ :成年被後見人等の遺言作成②【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/09/29
生前対策

売買や贈与などと同じように遺言も法律行為です。


民法にて、

15歳以上に達した者は、遺言をすることができる。(第961条)とし、

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。(第963条)と

定めいています。


遺言が有効に成立するためには、

15歳以上の未成年者や成年被後見人等(それ以外の人も)は、

遺言するときに遺言能力があることを必要としています。


では、成年被後見人が遺言するときの「遺言能力」は

どこまで要求されるのでしょうか。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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