十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
売買や贈与などと同じように遺言も法律行為です。
民法にて、
15歳以上に達した者は、遺言をすることができる。(第961条)とし、
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。(第963条)と
定めいています。
遺言が有効に成立するためには、
15歳以上の未成年者や成年被後見人等(それ以外の人も)は、
遺言するときに遺言能力があることを必要としています。
では、成年被後見人が遺言するときの「遺言能力」は
どこまで要求されるのでしょうか。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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