十勝相続センターのブログ :成年後見制度㊿【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/09/25
生前対策

成年後見人等は、正当な事由がある場合に限り、

裁判所の許可を得て、辞任することができます。

これは、成年後見人等が自由に辞任できてしまうと、

本人の利益を害する恐れがあるためです。


「正当な事由」があると認められる例としては、

成年後見人等が遠隔地に転居しなければならなくなった場合や、

高齢や病気などの理由により、職務の遂行に支障が生じた場合などです。


成年後見人等が辞任した場合には、ほかに成年後見人等がいる場合を除いて、

次の成年後見人等を選ばなければなりません。


そこで、辞任の申立てをした成年後見人等は、

遅滞なく後任の後見人等の選任の申立てをしなければなりません。


できる限り、辞任の申立てと同時に後見人等の選任の申立てをしましょう。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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