十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
成年後見人等は、正当な事由がある場合に限り、
裁判所の許可を得て、辞任することができます。
これは、成年後見人等が自由に辞任できてしまうと、
本人の利益を害する恐れがあるためです。
「正当な事由」があると認められる例としては、
成年後見人等が遠隔地に転居しなければならなくなった場合や、
高齢や病気などの理由により、職務の遂行に支障が生じた場合などです。
成年後見人等が辞任した場合には、ほかに成年後見人等がいる場合を除いて、
次の成年後見人等を選ばなければなりません。
そこで、辞任の申立てをした成年後見人等は、
遅滞なく後任の後見人等の選任の申立てをしなければなりません。
できる限り、辞任の申立てと同時に後見人等の選任の申立てをしましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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