十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
成年後見人等は、本人の財産(あくまで「他人の財産」)を管理します。
本人の財産を本人のためにどのように使うかは、
成年後見人等の裁量に委ねられています。
支出の必要性や緊急性のほかに、
本人の財産状況や将来の収支の見通しなどについても十分検討しましょう。
原則として支出が認められるものは、
本人の日常生活費、入院または施設入所費用や介護にかかる経費、
本人が負担すべき税金や保険料等、
本人の債務(借金)の返済等(契約書等で債務の存在や内容が明確なもの)などです。
説明のつかない支出をすると、
成年後見人等としての適格性が問題になるだけでなく、
親族内のトラブルの原因にもなりかねません。
成年後見人等が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、
その損害を賠償しなければなりません。
業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
支出してよいのか判断に迷ったときは、家庭裁判所に相談してみましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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