十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
成年後見人等に選任され、その効力が発生したら、
すみやかに、初回報告をします。
初回報告とは、
本人の財産の内容や収入・支出の状況を調査したうえ、
資料と添付し、「財産目録」と「年間収支予定表」を家庭裁判所に提出します。
初回報告後、原則として年1回はあらかじ定められた報告時期に、
「後見等事務報告書」と「財産目録」を家庭裁判所に提出し、
定期報告を行っていただきます。
成年後見人等は、本人の意思の尊重を図りつつ、
心身の状態やその生活状況に配慮した事務処理をする義務を負っています。
成年後見人等は、後見等が終了するまで、
行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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