十勝相続センターのブログ :成年後見制度㊼【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/09/22
生前対策

後見等開始の審判の確定後、

家庭裁判所が東京法務局に審判内容を登記してもらいます。


成年後見人等は、東京法務局または地方法務局の本局の戸籍課窓口にて

成年後見人等に選任された旨の証明書(登記事項証明書)を取得することができます。

※なお、郵送にて請求する場合は、東京法務局だけです。


登記事項証明書は、成年後見人等が、

本人に代わって財産の売買・介護サービスの契約などを締結するときに、

取引相手に対し登記事項証明書を提示することによって、

その権限などを確認してもらうということができます。

審判書が成年後見人等に届いて約1か月経過した後から取得できるようになります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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