十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
後見等開始の審判の確定後、
家庭裁判所が東京法務局に審判内容を登記してもらいます。
成年後見人等は、東京法務局または地方法務局の本局の戸籍課窓口にて
成年後見人等に選任された旨の証明書(登記事項証明書)を取得することができます。
※なお、郵送にて請求する場合は、東京法務局だけです。
登記事項証明書は、成年後見人等が、
本人に代わって財産の売買・介護サービスの契約などを締結するときに、
取引相手に対し登記事項証明書を提示することによって、
その権限などを確認してもらうということができます。
審判書が成年後見人等に届いて約1か月経過した後から取得できるようになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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