十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
家庭裁判所は後見・保佐・補助開始の審判をし、
あわせて、最も適任と思われる人を成年後見人等に選任します。
複数の成年後見人等を選任することも、成年後見監督人を選任することもあります。
審判の内容は、申立人、本人、成年後見人等に書面で通知されます。
通知が届いてから2週間以内に不服申立てがなされない場合は、
後見等開始審判の法的な効力が確定します。
「後見等開始の審判の内容に納得いかない!」
「後見等開始の審判そのものがおかしい!」など審判に不服がある場合は、
この2週間の間に「即時抗告(不服申立て)」の手続きをとることができます。
ただし、「選任された成年後見人に納得がいかない。」など
誰を成年後見人等に選任するかという点については、
不服申立てをすることはできません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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