十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
後見・保佐・補助開始の申立書類を提出後は、
審判前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、
申立てを取り下げることはできません。
「自分が後見人に選ばれそうにないから。」
「自分が候補者にあげた人以外の人が後見人に選ばれそうだから。」
「後見人は大変だということを知り、辞めたくなったから。」
「本人の財産を自由に動かすことはできなさそうだから。」などというような理由では、
家庭裁判所は原則として許可されません。
本人が亡くなられたなどやむを得ない事情があると考えられる場合は、
取下げが認められるでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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