十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
本人(保護・支援する人)の意思を尊重するため、
申立ての内容などについて、本人から意見を伺います。
5 本人・候補者調査
本人(保護・支援する人)の意見を直接伺う「本人調査」、
成年後見人等候補者の適格性に関する調査を行う場合があります。
なお、保佐・補助開始で「代理権」を付与する場合は、
本人の同意が必要となるため、本人調査の手続きの中で同意の確認も行われます。
6 その他
必要な調査など
※3親族への意向照会、4鑑定、5本人・候補者調査は省略することもあります。
申立てから鑑定や調査などの審理を実施し、
後見等を開始するか、後見人等に誰を選任するか、
後見等監督人を選任するかについての「審判」まで1か月~2か月程度かかります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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