十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
次に、本人(保護・支援する人)の判断能力について判断します。
4 鑑定
本人(保護・支援する人)の判断能力がどの程度あるかを判断するための手続きです。
申立て時に提出する診断書とは別に、
家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。
※精神鑑定が必要となった場合など、鑑定費用を納めていただく場合があります。
なお、後見・保佐開始申立の場合は、法律上、原則鑑定が必要となりますが、
診断書の内容などを総合的に考慮して、鑑定が省略される場合があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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