十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
後見・保佐・補助開始申立てに関する書類が整ったら、
申立手数料、郵便切手等を準備し、
保護・支援する人の住所地(住民登録している場所)を管轄する家庭裁判所へ電話し、
申立面談の予約を行います。
申立面談の当日、
申立人および候補者から直接詳しくお話しをお聞きすることになります。
申立人および候補者のご都合の良い日をお伝えください。
※ 保佐・補助開始申立ての場合には、
本人(保護・支援する人)の意向を確認するため、申立人と候補者に加えて本人も同伴します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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