十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
保護・支援する人に関する「財産について」の書類を作成します。
・収支予定表
保護・支援する人の1か月あたり収支状況を記載し、
年間の収支予定額について作成します。
収支予定表との対応関係がわかるように、資料のコピーが必要となります。
収入に関するものとして、年金通知書や株式配当金の通知書のコピーなど。
支出に関するものとして、施設作成の領収書、住居費の領収書(各2か月分)のコピー、
納税通知書のコピーなど。
※金融機関を通じて振り込んだり、振り込まれたりしているときは、
通帳に取引相手方が明記されている場合に限り、
領収書などに代えて、通帳のコピーを添付資料として提出することができます。
法定後見制度等開始の申立てについてお困りごとがございましたら、
十勝相続センターへお気軽にお問い合わせください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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