十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
保護・支援する人に関する「財産について」の書類を作成します。
・相続財産目録
保護・支援する人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場合のみ作成します。
〇被相続人の預貯金通帳のコピー
金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号などが記載されたページ、
直近2か月分の残高が記載されたページが必要です。
〇有価証券にコピー
株式・投資信託などの内容、数が記載された残高報告書・通知書等。
〇保険証券のコピー
保護・支援する人が契約者または受取人になっているもの。
〇不動産(土地・建物)の全部事項証明書の原本
申立日から3か月以内のものの原本をご準備ください。
〇貸付金などの債権・借金などの負債などの資料のコピー
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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