十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
保護・支援する人に関する書類を作成します。
・親族関係図
一般的に家系図といわれているものです。
本人の推定相続人となる方々の戸籍謄本を確認しながら作成してください。
※推定相続人とは、
申立時に、仮に本人が亡くなった場合に相続人となる方々のことをいいます。
申立人や成年後見人等候補者が本人と親族関係にある場合には、
申立人や成年後見人等候補者について必ず記載します。
推定相続人の調査、戸籍謄本の取集・確認、親族関係図の作成のほかに、
法定後見制度開始の申立てについてお困りごとがございましたら、
十勝相続センターへお気軽にお問い合わせください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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