十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
後見・保佐・補助開始の申立書のほかにも、
作成しなければならない書類があります。
・申立事情説明書
申立人が記載します。
保護・支援を受ける本人の状況(日常生活・健康状態・認知機能など)、
家族関係や最終学歴・職歴などをわかる範囲の略歴、
推定相続人や成年後見人等候補者などについて記載します。
※申立人が記載できないときは、
本人の事情をよく理解している方が記載してください。
なお、本人と申立人との関係を戸籍上明らかにする必要があるときには、
申立人の戸籍謄本を提出する場合があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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