十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
次に、保護・支援を受ける本人の必要書類として、
・戸籍謄本
・住民票(または戸籍の附票)
・登記されていないことの証明書
成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)を
その時点では利用していないことを証明するものです。
※取得については、取扱法務局へ交付申請となりますので、ご注意ください。
・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
※本人名義の不動産がある場合のみ必要です。
次回にてお話ししますが、
保護・支援を受ける本人の財産目録や収支予定表を作成するため、
通帳のコピーや債務の状況を確認できるものが必要となります。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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