十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをします。
(法定後見制度を利用したい旨の申請をするということです。)
申立てをする家庭裁判所は、
本人(認知症、知的障害、精神障害などにより、物事の判断能力が不十分方)の、
住所地(住民登録している場所)を管轄する家庭裁判所となります。
申立人となれるのは、本人・配偶者・4親等内の親族のほかに、
未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、成年後見監督人など、
区市町村長、検察官です。
本人では申立てができず、ほかに身寄りがないなどの理由で
申立てをする方がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の生活を保護・支援するため、
区市町村長等に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
申立てや手続きについて不安を感じている場合は、
お気軽に十勝相続センターへご相談ください!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。