十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉗【十勝を中心に相続の相談を承っております】
・後見
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、
一人で判断する能力が欠けているのが通常の状態の方を広範囲に保護します。
判断能力が低下してしまうと、日常生活を営むことすら困難になる場合があります。
本人がとって有利か不利かを判断することができずに、
そそのかされた高額な商品の購入してしまったりと、
悪質商法や消費者被害にあってしまう可能性が非常に高くなります。
このような方々を、生活全般にわたって法的に広く保護・支援します。
家庭裁判所が後見開始の審判をして、
本人を法的に支援・保護する「成年後見人」が選任されます。
成年後見人には、代理権と取消権、財産管理権、療養看護義務があります。
成年被後見人が行う法律行為は、
日常生活に関すること(日用品の購入など)を除いて、
そのほとんどが取り消し得べき行為(後で取り消すことができる行為)となります。
成年被後見人が消費者被害などにあった場合、その契約を取り消しすることができます。
成年後見人は、成年被後見人本人の生活、療養看護、財産管理などについて
非常に広範囲に及ぶ法律行為・事実行為を行うことができるため、その責任は重大です。
一方で、成年被後見人は行為能力を大きく制限されてしまいます。
成年被後見人の意思を尊重し、本人の身上に配慮しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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