十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉖【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/09/01
生前対策
保佐人は、同意権や取消権を用いて、
被保佐人が重要な契約等を行うのを支援し、広い範囲で法的保護を行います。
保佐人の同意なく単独で行ってしまった契約について、
不利益を被る可能性が高い場合は取り消しうるものになり、
被保佐人の行為能力が制限されているということです。
民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)にて、
被保佐人は次に掲げる行為をするには、保佐人の同意を得なければなりません。
・元本を領収し、又は利用すること。
・借財又は保証をすること。
・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
・訴訟行為をすること。
・贈与、和解又は仲裁合意をすること。
・相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
・贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、
又は負担付遺贈を承認すること。
・新築、改築、増築又は大修繕をすること。
・土地→5年、建物→3年、動産→6ヵ月(民法第602条)の期間を超える賃貸借をすること。
同意権の範囲は、法律で決められたものを減らすことはできませんが、
必要と思えば申立てによって増やすこともできます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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