十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
・保佐
軽度の精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、
一人で判断する能力が著しく不十分な方を保護・支援します。
判断能力が著しく不十分な状態とは、
日常的な買い物などはできても、
重要な法律行為(不動産取引、お金の貸し借り、遺産分割協議など)については、
援助を必要とする状態にあることをいいます。
家庭裁判所が保佐開始の審判をして、
本人を法的に支援・保護する「保佐人」が選任されます。
保佐人は、同意権や取消権を用いて、
被保佐人が重要な契約等を行うのを支援し、広い範囲で法的保護を行います。
しかし、代理権は、申立てなければ付与されません。
その代理権の範囲内で、
被保佐人の財産の管理や様々な契約等を本人に代わって行うことなどがでます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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