十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉔【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/30
生前対策
次に「法定後見制度」についてです。
ご本人の判断能力が不十分になった後、
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の判断能力に応じて、「補助」・「保佐」・「後見」の3つの制度が用意されています。
「補助」・「保佐」・「後見」の主な違いは、
認知症、知的障害、精神障害などにより、一人で判断する能力の程度によって違いがあります。
・補助
軽度の精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、
一人で判断する能力が不十分な方を保護・支援します。
家庭裁判所が補助開始の審判をして、本人を援助する「補助人」が選任されます。
補助人は、本人の日常生活に困らないよう配慮します。
また、本人の保護が必要な行為の範囲で
補助人に同意権・取消権や代理権が付与することができます。
補助開始の申立てとは別に、
同意したり代理したりできる特定の法律行為の範囲を定める申立てを同時に行います。
なお、本人以外の方が補助開始の申立て等をするには、本人の同意が必要です!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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