十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉓【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/29
生前対策
任意後見人には「取消権がない」からといって、
委任者(本人)にとって不利益な契約もあるでしょう。
任意後見契約や委任契約(準委任契約)、財産管理契約などで、任意後見人に
「本人に帰属する財産に関して生じる紛争処理についての代理権」を付与していれば、
クーリング・オフ制度を活用したり、消費者契約法の違反を主張したりして、
契約の取消や無効ができるでしょう。
しかし、クーリング・オフを行使できる期間(契約内容によって8日間や20日間)が短かったり、
「商品説明で嘘の説明を受けた」、「詐欺にあった」という立証が難しい場合があります。
もし、頻繁に不利益な契約を結んでしまうようであれば、
法定後見制度への移行を検討しなければなりません。
法定後見の申立ては任意後見人も行うことができますが、
委任者(本人)と任意後見のままがいいのか、法定後見へ移行するのかを話し合い、
委任者(本人)の意思を尊重し、慎重に実施しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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