十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉓【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/08/29
生前対策

任意後見人には「取消権がない」からといって、

委任者(本人)にとって不利益な契約もあるでしょう。


任意後見契約や委任契約(準委任契約)、財産管理契約などで、任意後見人に

「本人帰属する財産に関して生じる紛争処理についての代理権」を付与していれば、

クーリング・オフ制度を活用したり、消費者契約法の違反を主張したりして、

契約の取消や無効ができるでしょう。


しかし、クーリング・オフを行使できる期間(契約内容によって8日間や20日間)が短かったり、

「商品説明で嘘の説明を受けた」、「詐欺にあった」という立証が難しい場合があります。


もし、頻繁に不利益な契約を結んでしまうようであれば、

法定後見制度への移行を検討しなければなりません。


法定後見の申立ては任意後見人も行うことができますが、

委任者(本人)と任意後見のままがいいのか、法定後見へ移行するのかを話し合い、

委任者(本人)の意思を尊重し、慎重に実施しましょう。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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