十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
任意後見契約は、委任者(本人)と「任意後見受任者」が契約を結びます。
※任意後見受任者 → 任意後見人になることを引き受けた人のことです。
任意後見が開始されると、任意後見受任者は「任意後見人」となり、
任意後見契約にの内容に従って支援がはじまります。
しかし、委任者(本人)が「高額なものを買ってしまった」
「知人の保証人になってしまった」などのトラブルがあった場合、
任意後見人には、その契約を取り消す権限はありません。
任意後見制度は本人の意思で、
将来、支援してくれる人を選び、本人が支援をしてほしいことを決めるため、
「本人の意思決定」をとても尊重しています。
つまり、委任者たる本人の行為能力が制限されることはないため、
任意後見人には「取消権」がありません。
※なお、法定後見制度の場合、成年後見人には「取消権」が与えられています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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