十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉒【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/08/28
生前対策

任意後見契約は、委任者(本人)と「任意後見受任者」が契約を結びます。

 ※任意後見受任者 → 任意後見人になることを引き受けた人のことです。


任意後見が開始されると、任意後見受任者は「任意後見人」となり、

任意後見契約にの内容に従って支援がはじまります。

しかし、委任者(本人)が「高額なものを買ってしまった」

「知人の保証人になってしまった」などのトラブルがあった場合、

任意後見人には、その契約を取り消す権限はありません。


任意後見制度は本人の意思で、

将来、支援してくれる人を選び、本人が支援をしてほしいことを決めるため、

「本人の意思決定」をとても尊重しています。


つまり、委任者たる本人の行為能力が制限されることはないため、

任意後見人には「取消権」がありません。

※なお、法定後見制度の場合、成年後見人には「取消権」が与えられています。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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