十勝相続センターのブログ :成年後見制度㉑【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/27
生前対策
任意後見契約は「契約」ですので、いつでもやめることもできます。
任意後見契約に関する法律 第9条 任意後見契約の解除
2 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、
家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
任意後見監督人の選任後は、
正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
任意後見契約の解除について家庭裁判所の許可を得たら、
委任者(本人)または任意後見人の一方からの契約解除の申立人は、
相手方に解除の意思表示を記載した書面を送付します。
一方的解除の意思表示を記載した書面及び配達証明、
または任意後見契約の合意解除の意思表示を記載した書面と、
家庭裁判所からの審判書謄本、審判確定証明書を添付書面として、
後見終了の登記申請します。
任意後見監督人の選任前・選任後を問わず、
任意後見契約を解除した場合は、後見終了の登記が必要です!!
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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