十勝相続センターのブログ :成年後見制度⑳【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/26
生前対策
任意後見契約は「契約」ですので、いつでもやめることもできます。
任意後見契約に関する法律 第9条 任意後見契約の解除
第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、
本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、
任意後見契約を解除することができる。
任意後見監督人の選任前は、
公証役場で公証人の認証を受けた書面によって契約の解除をします。
委任者(本人)と任意後見受任者双方の合意で契約解除する場合は、
合意解除の意思表示を記載した書面に署名捺印をし、公証人の認証を受けた後、
この書面の原本または認証ある謄本を添付書面として、後見終了の登記申請します。
委任者(本人)または任意後見受任者の一方からの契約解除の場合は、
解除通知書を公証人の認証を受けた後、配達証明付内容証明郵便で相手方に送付します。
解除通知書が相手方に届くと配達証明が戻ってきますので、
公証人の認証の受けた配達証明付内容証明郵便の謄本と、戻ってきた配達証明を添付書面として、
後見終了の登記申請します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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