十勝相続センターのブログ :成年後見制度⑲【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/25
生前対策
任意後見契約には、「即効型」・「将来型」・「移行型」があります。
委任者(本人)の状態や生活状況にあわせて、どのタイプの任意後見契約にするかを検討しましょう。
・移行型
委任者(本人)に判断能力がある時に任意後見契約と同時に、
委任契約(準委任契約)、 死後事務委任契約などを結び、
その委任契約に基づく事務を行いながら、
委任者(本人)の判断能力が低下したタイミングで任意後見へ移行するものです。
(もちろん、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立ては行いますよ。)
将来、委任者(本人)の判断能力が低下した時点で後見開始へと移行となるため、
任意後見契約を結んでから相当な時間が経つこともあるでしょう。
任意後見を開始せずに委任者(本人)が死亡することや、
任意後見契約を結んだこと自体を忘れてしまうこともあり得ます。
また、任意後見受任者が、委任者(本人)の判断能力の低下に気が付かないこともあります。
そのため、後見開始する前までを支援してもらったり、
亡くなった後の事務手続きをお願いし、
今現在のサポートともに将来の財産管理などについての契約を同時に結びます。
任意後見契約では最も多く使われています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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