十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
任意後見契約には、「即効型」・「将来型」・「移行型」があります。
委任者(本人)の状態や生活状況にあわせて、どのタイプの任意後見契約にするかを検討しましょう。
・将来型
委任者(本人)に判断能力がある時に任意後見契約を結び、
その後、委任者(本人)の判断能力が低下したタイミングで任意後見監督人の選任の申し立てを行い、
任意後見を開始するものです。
元気なうちに任意後見契約内容を決めれるため、
より細部まで内容を設定することができ、委任者(本人)が納得したものとなるでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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