十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
任意後見契約には、「即効型」・「将来型」・「移行型」があります。
委任者(本人)の状態や生活状況にあわせて、どのタイプの任意後見契約にするかを検討しましょう。
・即効型
任意後見契約と同時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行い、
任意後見をすぐに開始するものです。
すでに委任者(本人)の判断能力が低下し始めており、
「すぐにでも任意後見を始めたい」という場合に選ぶとよいでしょう。
誰しも、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、
いわゆる「ボケ」といわれるような状態になることがあります。
軽度なものであれば、任意後見契約自体は可能ですが、
委任者(本人)が任意後見制度や内容について十分に理解できていないと、
不利益な契約内容になっていたり、
任意後見開始後にトラブルになったりする場合もありますので注意しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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