十勝相続センターのブログ :成年後見制度⑯【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/22
生前対策
任意後見監督人を解任するには、
不正な行為や著しい不行跡などの職務に適さない事由が必要です。
家庭裁判所へ、ほかの任意後見監督人(複数いる場合)、
委任者(本人)その親族または検察官が解任請求でき、
家庭裁判所の職権でも、解任することもできます。
任意後見契約に関する法律 第7条 任意後見監督人の職務等
4 民法第644条、第654条、第655条、第843条第4項、
第844条、第846条、第847条、第859条の2、
第861条第2項及び第862条の規定は、任意後見監督人について準用する。
民法 第846条 後見人の解任
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、
これを解任することができる。
任意後見監督人が気に入らないという理由では、解任することは難しく、
任意後見監督人を解任するかどうかを判断するのは家庭裁判所です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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