十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/04/25
任意後見監督人は、家庭裁判所に報酬の請求を申し立てることができます。
任意後見監督人より報酬の請求があった場合は、
家庭裁判所が審判した報酬額が委任者(本人)の財産から支払われます。
また、任意後見監督事務を行った際の経費についも請求された場合も、
委任者(本人)の財産から支払うことができます。
任意後見監督人に、第三者や司法書士・弁護士などの専門家が選任されていれば、
報酬は請求されますので、お支払いがあることをお忘れなく!
なお、任意後見人への報酬については、、任意後見契約で定めた額となります。
報酬については、委任者(本人)と任意後見受任者との話し合いで決めるため、
必ず報酬があるというわけではありません。
任意後見人を、第三者にお願いした場合には、報酬を支払うことになりますが、
ご家族や親族が引き受けてくれた場合は、無報酬の場合が多いようです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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