十勝相続センターのブログ :成年後見制度⑭【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/08/20
生前対策
家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判をし、
その結果を申出人や任意後見人などに通知されます。
審判内容が登記され、任意後見受任者は『任意後見人』となり、
任意後見契約の内容に従って支援がはじまります。
任意後見監督人は、任意後見人の業務を監督することだけではなく、
定期的に、任意後見人の業務内容や問題点、
委任者(本人)の財産状況などを家庭裁判所に報告します。
ほかにも、任意後見人が病気などで後見業務を行えないなど急迫な事情が場合には、
任意後見監督人が任意後見人の代理権の範囲内で必要な業務を行います。
委任者(本人)と任意後見人の利益が相反する法律行為について、
任意後見監督人が委任者(本人)を代理します。
任意後見人に不正な行為など任務に適しない事由が判明した場合には、
家庭裁判所に任意後見人の解任を請求をすることができます。
※任意後見人の解任については、任意後見監督人のほかに、
委任者(本人)、その親族または検察官が請求することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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