十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
「任意後見監督人の選任」の申し立てができるのは、
委任者(本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
任意後見監督人選任申立書及び添付資料として、
委任者(本人)についての情報についてや親族関係図、
財産目録、収支予定表などを作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
ほかにも、委任者(本人)の戸籍謄本・住民票、診断書など準備、
任意後見受任者についての情報についての資料が必要となります。
※申し立てに関する添付資料は家庭裁判所により異なる場合がありますので、
申立先の家庭裁判所にてご確認ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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0155-66-7536 9:00 〜 17:30
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