十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
認知症の症状がみられるなど、委任者(本人)の判断能力が低下した状態になったら、
委任者(本人)の住所地の家庭裁判所に
「任意後見監督人の選任」を申し立てを行わなければなりません。
任意後見監督人は、
任意後見人が任意後見契約の内容どおりにちきんと仕事をしているか、
任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、任意後見人を監督します。
任意後見監督人は、家庭裁判所が適任者を選任します。
家庭裁判所は、委任者(本人)のさまざまな事情を総合的に考慮して選任するため、
委任者(本人)や申立人の希望する候補者とは別の者が選任される場合があります。
※司法書士・弁護士などが多く選ばれています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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