十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
任意後見契約では、あなたの亡くなった後の事務手続きについても委任できません。
遺体の引取や葬儀に関すること、
医療費や入院費の精算、
施設や賃貸住宅の費用の支払いや退去手続きなど、
亡くなった後の事務手続きをお願いしたい場合には、
「死後事務委任契約」を結ぶことをおすすします。
任意後見契約は、委任者(本人)の死亡により契約終了となるため、
亡くなった後の手続きや葬儀や納骨など希望がある場には、死後事務委任契約を結び、
あなたの望むようなかたちで、亡くなった後の手続きを対応してもらいましょう。
「任意後見契約」 「委任契約(準委任契約)」 「死後事務委任契約」をワンセットで結ぶことで、
生前から死後までのサポートが可能となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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