十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
任意後見人に委任することを決める時には、あなたの希望を考えてみるといいでしょう。
たとえば、もし身体が動かなくなったら・・・
「●●施設に入所したい」
「お墓参り年◆回は行きたい」
「かかりつけの医は▲▲病院がいい」
「我が家には思い出があるから、亡くなるまで残しておいてほしいな」など
将来の生活の具体的な希望を考えてみることによって、
任意後見人にどのようなことをお願い(委任)したいのか整理できるでしょう。
食事を作ったり、ペットのお世話や家事手伝いなど身の回りのお世話や
日常生活の補助や看護する介護は委任できません。
これらをお願いしたい場合は、
任意後見契約と別に委任契約(準委任契約)を併せて結ぶことをおすすめします。
民法第656条 準委任
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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