十勝相続センターのブログ :成年後見制度⑧【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/08/14
生前対策


任意後見人に委任することを決める時には、あなたの希望を考えてみるといいでしょう。


たとえば、もし身体が動かなくなったら・・・

「●●施設に入所したい」

「お墓参り年◆回は行きたい」

「かかりつけの医は▲▲病院がいい」 

「我が家には思い出があるから、亡くなるまで残しておいてほしいな」など

将来の生活の具体的な希望を考えてみることによって、

任意後見人にどのようなことをお願い(委任)したいのか整理できるでしょう。



食事を作ったり、ペットのお世話や家事手伝いなど身の回りのお世話や

日常生活の補助や看護する介護は委任できません。

これらをお願いしたい場合は、

任意後見契約と別に委任契約(準委任契約)を併せて結ぶことをおすすめします。


 民法第656条  準委任

 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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