十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
任意後見人に委任することは、
財産管理や身上監護の法律行為であれば基本的には自由です。
たとえば、自宅等の不動産や預貯金等の管理、
年金の管理、保険や税金、公共料金の支払いなどの財産管理。
住居の確保や施設等への入退所の手続きや契約、
治療や介護サービスの契約、入院の手続きなどの身上監護 です。
介護や身の回りの世話、身元保証・身元引受などは委任できません。
また、包括的代理権(全てのことについての代理する権限)を与えるということも認められません。
委任できることとできないことを十分に確認し、慎重に検討しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。