十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2025/04/25
任意後見人は、成人であれば、あなたの信頼できる人にお願いすることができます。
ご家族や親族、友人、司法書士や弁護士などの専門家のほか、
法人(社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンターなど)を選ぶことができます。
また、複数にすることも可能です。
ただし、民法第847条(後見人の欠格事由)に定められている、
・ 未成年者
・ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・ 破産者
・ 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・ 行方の知れない者
および、民法第846条(後見人の解任)
・後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由がある者
以上の方は後見人(任意後見人)になることはできません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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