十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
あなたが信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、
任意後見契約を結ぶことが必要です。
「任意後見契約書」は、
任意後見契約に関する法律(第3条:任意後見契約の方式)により、
公証人が作成した 公正証書 という公文書で作成しなければなりません。
任意後見契約を結ぶことで、
受任者(任意後見人)に様々な権限を与えることになるため、
委任者(本人)の意思をしっかりと確認しなければなりません。
また、契約内容が法律に反しないものにするため、公正証書で作成する必要があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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