十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後、
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれますが、
任意後見制度は、ご本人が元気なうちに、
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)を選ぶことができます。
任意後見人は信頼できるご家族でもご友人でも、司法書士などの士業の専門家でも大丈夫です。
これらの人と事前に任意後見契約を結び、
判断能力等が不十分になってしまった時に、任意後見契約に従って後見の仕事をお願いします。
任意後見制度は、信頼できる人に事前にお願いし、
あなたの希望する人に、任意後見人になってもらうことが可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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