十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
任意後見制度は、委任者(本人)が元気なうちに、
任意後見人を選び、事前に任意後見契約を結びます。
任意後見契約とは、委任契約の一つです。
委任者(本人)が、受任者に対し、将来、自分の判断能力が低下した場合に、
委任者(本人)の後見人になってもらうことを委任する契約です。
認知症などにより、自分の財産の管理ができなくなったり、
病院への入院または施設への入居の契約を締結することができなくなった場合に備えて、
あらかじめ、委任者(本人)がそういう状態になったときに、
委任者(本人)に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、
委任者(本人)の信頼できる人(任意後見人)にお願いし、
これを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。
任意後見契約は、将来の老いの不安に備えとなり、
安心して老後を迎えることができるでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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