十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
遺言書やエンディングノートなどの存在を誰も知らず、
バタバタと手続きを済ませから、
葬儀を終えてから、
遺産分割協議も終えてから、
思いがけない場所から遺言書やエンディングノートを発見!
といったケースをよく聞きます。
家族や親族(相続人)は、
「延命治療しなかったけど、本当はもっと生きたかったのか・・・」
「本人の希望する葬儀ができたのに・・・」など
もっと早く発見して、生前の医療、介護、余命宣告の考え方や、
葬儀や供養の方法などの意向をくんであげたかった、と後悔することになります。
エンディングノートは法的な強制力はありませんが、
内容を遺産分割の参考にできます。
遺言書は、形式や内容次第では、再び遺産分割協議をしなければなりません。
遺言書やエンディングノートなどの存在の有無については、明らかにしておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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