十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます【十勝を中心に相続の相談...
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2023/10/04
まれに、「保険金の受取人が別れた配偶者のままになっていた」
ということもありますので、確認してみましょう。
生命保険は相続発生後、比較的早く現金化できます。
被相続人(死亡した人)名義の口座が凍結されているときでも、
生命保険金がお葬式代など支払いの助けになるでしょう。
マイナスの財産が多く、相続放棄した場合でも、
生命保険金は受け取れます。
生命保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。
通常、相続人ではない人を生命保険金の受取人とすることができ、
介護してくれた長男の嫁に「お礼の財産を遺す」、といった使い方も可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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