十勝相続センターのブログ :いざというときの備え⑦【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/07/02
生前対策

まれに、「保険金の受取人が別れた配偶者のままになっていた」

ということもありますので、確認してみましょう。


生命保険は相続発生後、比較的早く現金化できます。

被相続人(死亡した人)名義の口座が凍結されているときでも、

生命保険金がお葬式代など支払いの助けになるでしょう。


マイナスの財産が多く、相続放棄した場合でも、

生命保険金は受け取れます。

生命保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。

通常、相続人ではない人を生命保険金の受取人とすることができ、

介護してくれた長男の嫁に「お礼の財産を遺す」、といった使い方も可能です。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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