十勝相続センターのブログ : 遺言書の保管場所⑨【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2021/06/12
生前対策
遺言者が、遺言書の保管の申請際に、
死亡時通知の対象者1名を指定をした場合には、
遺言書保管所にて遺言者の死亡の事実を確認したときに、
その指定した1名に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせすることができます。
この「死亡時通知」は、遺言者が希望する場合に限り実施されます。
※遺言書保管所(法務局)と市区町村の戸籍担当が連携しているため、
遺言者の死亡の事実を確認することが可能となっております。
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するものです。
市区町村において戸籍事務の処理をしていますが、
国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。
また、相続人などが遺言書保管事実証明書の交付を受けたときにも死亡時通知されます。
遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを伝えないまま亡くなった場合でも、
死亡時通知を受領した方に伝わり、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、
関係遺言書保管通知によって、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが通知されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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