十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続開始後に相続人のどなたかが、
遺言書保管所にて遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、
遺言書保管所より、
他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせします。
この「関係遺言書保管通知」により、
全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の交付があった場合には必ず通知されますが、
遺言者が遺言書の保管場所について誰にも知らせずに亡くなった場合、
相続関係人等のだれからも遺言書の閲覧等の手続きがなければ、
遺言者が死亡したとしても、通知はされません。
遺言書の閲覧及び遺言書情報証明書の交付請求の手続きは、
遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)でなければなりません。
手続きができるは、相続人、受遺者、遺言者執行者などです。
※上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人も手続き可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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