十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2026/03/16
無事に手続きが終了すると「保管証」を発行されます。
保管証には、遺言者の氏名・生年月日、
手続きを行った遺言書保管所の名称・保管番号が記載されています。
保管番号は、保管した遺言書を特定するための重要な番号です。
預けている遺言書の閲覧、遺言書の保管申請の撤回・変更などの手続に必要となります。
※保管証は、再発行ができませんのでご注意ください。
遺言書保管所に遺言書を預けていることをご家族に伝える際に、
保管証の写しを渡しておけば、遺言書の存在を知らないまま、
相続人が遺産分割協議を開始するのを防ぐこともできます。
また、相続開始後に相続人が遺言書情報証明書の交付の請求を行うとき便利です。
遺言書保管所で保管されている遺言書は、
紛失、遺言書の破棄、隠匿、改ざん等の恐れがないのため、
家庭裁判所における遺言書の検認は不要です!
相続開始後、速やかなお手続きが可能となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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