十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/05/15
自筆証書遺言保管制度を利用するには、
遺言者の住所地または本籍地、所有する不動産の所在地
いずれかの遺言書保管所(管轄の法務局)を選ぶことができます。
遺言書原本は、その遺言書保管所に保管されるため、
閲覧や保管申請の撤回や、追加で遺言書の保管申請をする場合などは、
必ずその遺言書保管所で行うこととなります。
遺言者にとって便利な遺言書保管所をお選びください。
申請を行うには遺言書保管所へ予約が必要です。
予約した日時に遺言者ご本人が遺言書保管所にて遺言書の保管の申請を行います。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。