十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
民法上の要件、自筆証書遺言保管制度を利用する上でのルールや留意事項などがありますが、
あなたの遺言書は、法務局(遺言書保管所)にて適正に管理・保管されます。
預けた遺言書は、原本に加えて画像データとして長期間管理されます。
遺言書原本については、遺言者の死亡後50年間、
画像データについては、遺言者の死亡後150年間です。
遺言書の内容を確認したい場合に、
遺言書の閲覧を請求して、遺言書の原本そのものを見るか、
モニターで遺言書の画像などを見ることができます。
遺言書の原本の閲覧は、遺言書を保管している遺言書保管所でしかできませんが、
モニターによる閲覧は、全国どこの遺言書保管所でも可能です。
※遺言者の生前に遺言書の閲覧請求ができるのは、遺言者本人のみです。
遺言者本人以外の方は閲覧することができません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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