十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、
遺言書を記載するうえでの留意事項があります。
遺言書は長期間保存するため、ボールペンなどの消えにくい筆記用具をご使用ください。
遺言者の氏名は、ペンネームなどではなく、戸籍どおりの氏名を記載してください。
※民法上は、本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが、
遺言書の保管申請する際に、申請人と遺言者ご本人を確認するためです。
民法上の要件や自筆証書遺言保管制度を利用する上でのルールや留意事項、
他にも注意事項などがございます。
遺言書の作成や遺言の内容などについてご不明な点がある場合は、
十勝相続センターにてご相談を承ります。お気軽ご連絡くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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