十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言書の様式にルールがあります。
法務局における遺言書の保管等に関する省令
第9条 遺言書の様式
法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
用紙については、A4サイズです。
文字が読みづらくなるような模様や彩色がないものをお選びください。
また、最低限、上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜以上の余白が必要となり、
余白部分に1文字でもはみ出してしまっている場合は、書き直しさなければなりません。
縦書き、横書きかは問いませんが、片面のみに記載してください。
両面に記載した遺言書及び財産目録は預かってくれません。
各ページにページ番号の記載が必要で、余白内に記載しましょう。
さらに、複数ページある場合、ホチキス等で綴じないようご注意ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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