十勝相続センターのブログ : 遺言書の保管場所②【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2021/06/05
生前対策

法務局で管理・保管してもらえるのは、『自筆証書遺言』のみです。

※公正証書遺言は、原本を公証役場にて保管しますが、

 秘密証書遺言は、作成した記録は公証役場に残りますが、

 遺言書自体の管理は自分で行わなければなりません。


法務局では民法第968条で定める自筆証書遺言の形式に沿ったものかをチェックしますが、

遺言の内容などの相談には対応してくれません。

遺言者自身で遺言書を作成する必要があり、

民法上の要件に加え、自筆証書遺言保管制度を利用する場合、

遺言書の様式にルールがあります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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